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議決権制限株について

無議決権株は商法改正でどのように変わりましたか?

従来は、無議決権株とするのは優先株に限定され、その発行株数も会社の発行済み株式総数の3分の1以内に限られてきました。

さらに無議決権株でも、それが優先株としての条件を満たさないときには、議決権を行使できるとされてきました。

しかしながら、2004年4月1日施行の改正商法では、議決権の一部を制限した議決権制限株が認められました。

議決権制限株とはどのようなものですか?

上記の議決権制限株というのは、議決事項の一部に限り議決権を行使できる種類株式のひとつで、これには、従来からあった無議決権株のほか、議決権一部制限株も含まれます。

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商法改正で議決権自動復活制度が廃止に

2004年4月1日施行の改正商法では、優先配当が行われなかった場合には、議決権が復活することとされていた「議決権自動復活制度」が廃止されました。

また、それとともに、議決権制限株の総数は、発行済み株式総数の2分の1以下とされました。

日本での具体例は?

日本では1982年9月に日立造船が無議決権株式を発行していますが、これは、記名式無額面の普通株に転換可能な優先株でした。


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