株式を取得した場合には、株主名簿管理人を通じて、発行会社に名義書き換えの手続きを行うと、株主名簿に株主として記載されます。 なお、株主になるためには、保管振替制度を利用して、実質株主名簿に記載される方法もあります。
株主名簿への記載がなければ、原則として、株券を所持していても、配当金の受領や株主総会への出席など、株主としての権利を行使することはできません。
株主名簿管理人というのは、株式会社からの委託を受けて、次のような株式に関する事務全般を、株式会社に代わって行う者のことをいいます。 ■株主名簿の作成や保持 ■名義書き換え ■株主への通知...など なお、現在、東京証券取引所が認める株式事務代行機関は、信託銀行5社と専門の株式事務代行会社3社です。
株主名簿管理人というのは、新会社法によって新たに規定された用語で、従来の商法における名義書換代理人に相当します。
□大底・大天井