みなし配当とはどのようなものですか?
会社が利益の内部蓄積を取り崩して株主に何らかの形で還元した場合には、商法上は利益配当にはなりません。しかしながら、税法上は配当とみなされます。具体的には、次のようなものが該当します。
■利益準備金の資本組入れ
■利益剰余金による自社株の消却
■合併の際の超過交付
■減資したときの超過払い戻し...など
みなし配当課税への不合理とは?
みなし配当への課税は、株主は金銭が交付されないのに税金を徴収されるといった不合理が生じることも多いです。
なので、自社株の利益消却については、消却促進の観点から課税凍結措置がとられています。 |