電子商取引トラブルとは?
インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを利用する電子商取引というのは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)に規定される通信販売にあたります。
このような取引の場合、契約当事者の顔が見えず、相手方の特定や責任追及が困難であることなどから、悪質商法が行われやすいといえます。
ちなみに、パソコン通信やインターネットの普及とともにトラブルも増大しています。
電子商取引トラブルの特徴的な被害は?
電子商取引トラブルの特徴的な被害としては、ネットワーク上で本人かどうかを確認するID番号とパスワードを盗み出し、本人になりすまして売買契約をする「なりすまし契約」がありますが、IDやパスワードは本人が管理することになっていますので、被害救済は難しいといえます。 |