月掛販売というのは、毎月一定額を支払い、所定の金額に達したところで目的の商品を受け取る販売方法です。
この月掛販売は、割賦販売法では、前払式割賦販売および前払式特定取引として規定されています。
この月掛販売を業として行うには、経済産業大臣の許可が必要になります。
超過利息返還請求は、訴訟を起こして、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けることができます。 しかしながら、利息制限法1条2項では、「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」と規定されています。 そして、書面を貸金業規制法43条では、「任意性」を立証することが定められています。 つまり、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではありませんので、注意が必要です。
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