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超過利息返還請求と任意性

超過利息返還請求訴訟を起こせば、必ず過払いは返還されるのですか?

超過利息返還請求は、訴訟を起こして、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けることができます。

しかしながら、利息制限法1条2項では、「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」と規定されています。

そして、書面を貸金業規制法43条では、「任意性」を立証することが定められています。

つまり、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではありませんので、注意が必要です。

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長期プライムレート(長プラ)とは?

長期プライムレート(長プラ)というのは、長期貸出金利※のうち、最優遇先に適用される金利のことをいいます。

※返済期限1年以上です。

長期プライムレートの決定は?

長期プライムレートについては、貸出機関が自主的に決定する建前になっているのですが、長信銀、信託銀、保険会社が公表している最優遇金利は、利付金融債(5年)、貸付信託(5年)等の金利を勘案したうえで、一定のマージンを上乗せして決定されていました。

つまり、事実上は、各機関とも均一のレートを採用していたといえます。

しかしながら、1989年半ば以降は、長短金利の逆転現象が続き、資金調達や運用の逆鞘の危険にさらされたことから、1991年4月以降、都銀などの多くは、短期プライムレートをベースにスプレッドを上乗せして決定する新方式の長期プライムレートを相次いで採用しています。


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