日本の手形貸付というのは、伝統的に「利息先払い」の形式がとられています。 なので、貸し手が受け取る実質金利は、表面上の約定金利よりもかなり高くなるケースが多いです。
手形の振出人に対する手形金の請求権の時効は、満期日から3年となっています。
手形交換高というのは、手形交換所における手形交換高(金額・枚数)のことをいいます。 なお、手形交換高は、景気指標の1つとされています。
手形の満期については、手形法33条と77条で、次の4種類とされています。 ■一覧払い ⇒ 持参した時点での即時払いです。 ■一覧後定期払い ⇒ 持参後の一定期日の支払いです。 ■日附後定期払い ⇒ 満期の日付後の一定期日の支払い ■確定日払い ⇒ 約定期日の支払い ちなみに、上記以外の満期や分割払いの手形は無効とされています。
満期日を含めて3日以内(呈示期間)にその手形を銀行に呈示すると、手形に記載された金額が、振出人の当座勘定から支払われます。
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