手形貸付というのは、借り手(振出人)に、銀行(貸出人)を受取人とする約束手形を振り出させて、金銭を貸し付ける方法のことをいいます。 このような手形は、通常、裏書人がないので、単名手形と呼ばれます。
証書貸付の場合は、債務不履行の際、催告や債務名義の取得などの手続きが必要になります。 しかしながら、手形貸付の場合は、こうした手続きの前に、手形交換所における「不渡り」、それに伴う「取引停止処分」などの制裁手段があるので、債務者(手形振出人)の返済に対する姿勢が真剣になるという真理的な効果があります。
日本の手形貸付というのは、伝統的に「利息先払い」の形式がとられています。 なので、貸し手が受け取る実質金利は、表面上の約定金利よりもかなり高くなるケースが多いです。
手形の振出人に対する手形金の請求権の時効は、満期日から3年となっています。
手形交換高というのは、手形交換所における手形交換高(金額・枚数)のことをいいます。 なお、手形交換高は、景気指標の1つとされています。
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