手形貸付とは?
手形貸付というのは、借り手(振出人)に、銀行(貸出人)を受取人とする約束手形を振り出させて、金銭を貸し付ける方法のことをいいます。
このような手形は、通常、裏書人がないので、単名手形と呼ばれます。
証書貸付と手形貸付の違いは?
証書貸付の場合は、債務不履行の際、催告や債務名義の取得などの手続きが必要になります。
しかしながら、手形貸付の場合は、こうした手続きの前に、手形交換所における「不渡り」、それに伴う「取引停止処分」などの制裁手段があるので、債務者(手形振出人)の返済に対する姿勢が真剣になるという真理的な効果があります。 |