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呈示期間とは?

呈示期間とは?

呈示期間というのは、手形や小切手の所持人が、手形・小切手の支払または引受けを受けるために呈示を必要とされる期間のことをいいます。

手形の呈示期間は?

手形の呈示期間は、支払期日を含む3日間です。

この3日間の間に、銀行の休業日があれば、その日数だけ日延べします。

小切手の呈示期間は?

国内で振出し、支払地も国内である小切手については、呈示期間は、振出日の翌日から数えて10日間※です。

なお、最終日が銀行の休日日の場合のみ、その日数分日延べされます。

※振出日を含めると11日間です。

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積立金とは?

積立金というのは、将来の何らかの使途に備えた内部留保金のことをいいます。

商法上の積立金は?

積立金には、商法288条の規定に基づく法定積立金と任意積立金があります。

また、任意積立金には、目的を限定した特定目的積立金と、特に目的を限定しない別途積立金に分かれます。

積立金の取崩しと株主総会

特定目的積立金の目的外取崩し(戻入れ)や別途積立金の取崩しを行うには、株主総会の決議が必要になります。


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