積立金というのは、将来の何らかの使途に備えた内部留保金のことをいいます。
積立金には、商法288条の規定に基づく法定積立金と任意積立金があります。 また、任意積立金には、目的を限定した特定目的積立金と、特に目的を限定しない別途積立金に分かれます。
特定目的積立金の目的外取崩し(戻入れ)や別途積立金の取崩しを行うには、株主総会の決議が必要になります。
積立金繰入れというのは、積立金を積み増すことをいいます。
具体的には、貸倒準備金に貸倒引当金を積み増すことなどが積立金繰入れに該当します。
積立金戻入れというのは、貸借対照表の貸倒準備金、価格変動準備金などの積立金から、所要の金額を取り崩し、損益計算書の収入に計上することをいいます。
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