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動産というのは、不動産※以外の資産のことをいいます。 ※土地および土地の定着物のことです。
民法86条2項では、動産について次のように規定しています。 ⇒ 不動産以外の有体物はすべて動産であり、土地に付着する物(定着物でない物。例えば仮植中の樹木など)や、建物の造作ないし建具もその構成部分でない物は動産とみなすとしています。
投資信託というのは、その形態は国や時代によって様々ですが、多数の投資家が専門家に資金の管理・運営を委ね、安全かつ有利な利益の配分を受けようとする制度のことをいいます。 ちなみに、日本の場合は、1951年制定の「証券投資信託法」に基づいて発足しました。
投資信託の投資対象は、株式・公社債等の有価証券で、投資家から集められた資金で作られた信託財産の運用は、専業の投資信託委託会社が行い、その指図に従って、信託銀行が管理・処分を行い、販売や換金は証券会社が当たっています。
□低価法・原価法
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