登記というのは、自己の所有権を第三者に主張するために、登記所※に所有権を登録することをいいます。 ※法務局、法務局の支局、出張所のことです。
民法177条では、登記について次のように規定しています。 ⇒ 不動産に関する物件の得喪及び変更は、登記法の定める所に従い、その登記を為すに非ざれば、これを以って第三者に対抗することを得ず
登記所というのは、法務省の出先機関(国家機関)で、不動産など各種権利関係事項の登記を行う機関のことをいいます。
登記所は、具体的には、次のようなところです。 ■法務局 ■地方法務局 ■地方法務局の支局、出張所
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