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中間法人とは?

中間法人とは?

中間法人というのは、公益法人でも営利法人でもない法人のことをいいます。

具体的には、非営利でかつ不特定多数の公益を目的とせず、特定多数の構成員の利益を図ることを目的とする団体です。

ちなみに、2001年の第151回国会において、営利法人と公益法人の中間の法人格を認めた「中間法人法」が成立しています。

具体的な中間法人は?

中間法人としては、次のような団体があります。

■業界団体
■PTA
■同窓会...など

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中小企業事業分野調整法

中小企業事業分野調整法は、19977年5月に成立した法律ですが、正式には「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」といいます。

中小企業事業分野調整法の目的は?

中小企業事業分野調整法の目的は、大企業が中小企業の多い事業に進出することに一定の歯止めをかけ、中小企業の事業活動を保護することにあります。

ちなみに、信販業界と中小小売商団体では、この法律をもとに、銀行系クレジットカード業界の「割賦導入」に反対してきたという経緯があります。


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