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貸金業規制法上の督促手続は?

貸金業規制法上の督促手続は?

日本では、貸金業規制法21条(取立て行為の規制)で、次のように規制しています。

⇒ 「人を威迫しまたはその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」

また、貸金業規制法に基づく昭和58年大蔵省銀行局長通達では、次のように細かな禁止項目を定めています。

⇒ 「正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、もしくは電報を送達し、または訪問すること」

▼関連トピック
特定継続役務提供とは?

特定継続役務提供というのは、特定商取引法※で規制の対象になっている、「身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態」のことをいいます。

※特定商取引に関する法律

具体的には?

特定継続役務提供は、次のようなもののことをいいます。

■エステティックサロン
■語学教室
■家庭教師
■学習塾


□投資信託の分類
□登録割賦購入あっせん業者とは?
□督促とは?
□貸金業規制法上の督促手続は?
□特定調停とは?
□同時廃止とは?
□都銀系カードとは?
□督促状とは?
□特定継続役務提供とは?
□特定調停法とは?

□手形交換制度

□利益相反 □貸借対照表

□EBS
□FX会社選択
□金(ゴールド)といったら南アフリカ
□香港の主要産業・貿易

□ボラティリティ
□為替介入の効果
□政治問題・突発事項と相場変動
□経常移転収支
□債券
□クイック入金
□FXで稼ぎやすい時間帯
□OCO取引

□商業銀行 □消費者物価指数 □新短期プライムレート □信用情報
□違法な取立て業者 □白紙委任状署名押印 □自己破産申立件 □ろうきんの無担保ローン
□みなし弁済規定 □取立て行為の規制 □クーリング・オフ  

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