金融の法律情報ナビ



特定継続役務提供とは?

特定継続役務提供とは?

特定継続役務提供というのは、特定商取引法※で規制の対象になっている、「身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態」のことをいいます。

※特定商取引に関する法律

具体的には?

特定継続役務提供は、次のようなもののことをいいます。

■エステティックサロン
■語学教室
■家庭教師
■学習塾

関連トピック
特定調停とは?

特定調停というのは、特定調停法※に基づく調停手続きのことをいいます。

※特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

特定調停の目的は?

特定調停の目的は、支払不能に陥るおそれのある債務者の再生のために、債務者が負っている金銭債務について、債権者や担保権者との調整を促進することにあります。

特定調停の特徴は?

特定調停の申立ては、債務者に限定されています。

また、強制執行や担保権の実行が停止できるなどの特色もあります。


投資信託の分類
登録割賦購入あっせん業者とは?
督促とは?
貸金業規制法上の督促手続は?
特定調停とは?
同時廃止とは?
都銀系カードとは?
督促状とは?
特定継続役務提供とは?
特定調停法とは?

手形売買市場

リース 大店立地法

インカムゲイン・為替差損益
FXのレバレッジ
香港ドルの特徴
香港の歴史

標準偏差とボラティリティ
機関投資家と個人投資家
政治・経済の為替相場への影響
資本収支
想定内のリスク
受渡取引
護送船団方式と金融ビッグバン
利益が出ている場合のOCO取引

証券会社 消費者物価指数 クレジットカード 信用調査機関
貸金業者の登録 無理やり保証人に 消費者金融から借金 ろうきんの無担保ローン
無人契約機 取立屋の暴力は違法 信販会社へのローン  

Copyright (C) 2011 金融の法律情報ナビ All Rights Reserved.